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■請願と陳情

請願と陳情についてお話します。

請願・陳情は私達市民が「こうしてほしい」「こう思っている」といった事を議会に申し出ることにより要望を述べるものです。

請願と陳情の違いは

請願は紹介議員が必要である

陳情は紹介議員は必要ない

これだけです。

取り扱いは両者とも全く同じで、議会委員会にて審議され本会議で採択・不採択となります。

私は名を連ねていただく知り合いの議員などおりませんでしたので、陳情にて提出しました。

そして、もし本会議にて不採択となった場合には、賛成していただけた議員に対して直接出向き、賛同を得て次回「請願」という形で望むつもりでいました。


以下、出雲市議会における請願陳情の詳細を記載しておきます。

恐らく他の自治体でもほとんど同じような内容だと思いますので参考になさってください。

詳しくは管轄の議会事務局にお問い合わせください。



請願・陳情について

○請願陳情とは
 請願・陳情により、国や地方自治体に、直接要望を述べることができます。請願権は憲法16条で保証されています。

○請願者・陳情者の資格は
  請願者・陳情者には何の資格も必要ありません。年齢、国籍、住所にも制限はありません。未成年者でも、外国人でも、出雲市外に在住の方でも請願者・陳情者になることができます。

○請願・陳情の違いは
 大きく違う点は、請願には紹介議員が必要であることです。これは地方自治法124条で定められています。陳情には紹介議員は必要ありません。

○請願・陳情の取り扱い
 提出された請願は、委員会、本会議で審議されます。そして、採択、不採択などが決定されます。
 本会議開会前1週間をすぎて提出されたものについては、その次の定例会で審議されます。
 出雲市議会では、基本的には請願と陳情を同様に取り扱うこととしています。但し、郵送による陳情は、議員に配布するのみにとどめることがあります。


○請願・陳情の書式
  定型の書式は特に定めていませんが、日本語で以下の点が記載されている必要があります。
  ・請願または陳情の趣旨
  ・提出年月日
  ・請願者または陳情者の住所および氏名、押印
  ・表紙への紹介議員の署名または記名押印(請願のみ)