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■就学援助制度について

就学援助制度は、経済的理由により就学が困難である家庭に対し、国及び地方公共団体が就学に要する諸経費(学用品若しくはその購入費、修学旅行費、給食費、学校災害共済掛金、医療費)を援助する制度のことです。

各自治体によってその受給資格が若干異なるようですが、ここでは私の住む出雲市(H19.12現在)を参考にお話します。


「準要保護認定の要件」として以下のように定められています。

1、生活保護の停止又は廃止を受けた

2、市民税が非課税である

3、市民税が減免された

4、個人事業税が減免された

5、固定資産税が減免された

6、国民年金の掛け金が減免された

7、国民健康保険税が減免された (又は徴収の猶予を受けた)

8、児童扶養手当の支給を受けている

9、生活福祉資金の貸付を受けている

10、その他失業、病気、離婚等により収入状況に著しい変動が生じた


まず8番、「児童扶養手当の支給を受けている」、ここに注目です。

児童扶養手当とは、つまり母子家庭に支給されている手当てのことで、母子家庭の家庭はこの要件に該当するため、就学援助の支給を得られるということになります。※母子家庭でも児童扶養手当を受給されていない家庭もあります。

表立っては書いてありませんが、8番は「母子家庭の方」といっているようなもんです。

母子家庭で児童扶養手当を受け取っている方は、更に就学援助も受けることによって、給食費の免除、学用品費支給などを受け取れるのです。

父子家庭の場合はどうでしょう?

10、その他失業、病気、
離婚等により収入状況に著しい変動が生じた

ここに注目です。

「離婚等により」つまり、私達父子家庭もこの対象となるわけです。

現に私も制度を利用しています。

ただ、私がこの制度を申請した時にはこの10番の「離婚等」の文言がありませんでした。

当時、私は転職のために失業していたので、10番の「失業」というところに当てはまったわけです。

そして、そのときに教育委員会の担当の方に「父子家庭ですけど、もし仕事が決まったら支給は受けられなくなるんですか?できれば引き続きお願いしたいんですが…」と聞いたところ、課長の配慮でそのまま継続して利用できるようにしてくれました。

なので、初めてのときは申請理由に「失業中のため」と書きましたが、今は「父子家庭のため」として申請しています。

恐らく他の自治体でも同じように考慮してくれると思います。

参考までに他の自治体での受給資格要項はこんな感じです。

京都市の場合

豊島区の場合

富士河口湖町の場合

このように、多くのところがその受給資格に「父子家庭」とは盛り込んでいません。

出雲市もそうでした。

でも一度教育委員会へぜひ相談へ行ってみてください。

子供のことです。窓口の方もきちんと対応してくれると思います。